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中小企業経営承継円滑化法による確認申請書を提出するため、事前打ち合わせに関東経済産業局へ行ってきました。 久しぶりのさいたま新都心です。すっかり春で、駅前の欅通りはのんびりした雰囲気でした。 関東信越国税局と一緒の合同庁舎1号館にあります。
非上場株式の納税猶予特例を選択適用する場合には、あらかじめ経済産業大臣の確認を受けておかねばなりません。 この制度は、現経営者の生前に後継者を確定し、自社株や事業用資産を計画的に後継者に承継させるためのもので、相続後の後継者の地位をめぐる争いの防止や、取引先・金融機関の関係構築も目的とされています。 計画的事業承継について事前に確認を受けておくと、現経営者の相続が発生した場合に、経済産業大臣の認定を受けた上で、事業承継税制つまり非上場株式の納税猶予が適用できます。
経済産業大臣の確認を受けておきながらも、相続発生時点で、この制度を適用しないことも出来ます。 また、平成22年3月31日までに発生した相続では、確認を受けていなくても認定を受けることが出来ます。そのような理由もあってか、関東経済産業局への確認申請は、現在200件ぐらい提出されているそうです。 |
15:51, Saturday, Mar 20, 2010 ¦ 固定リンク
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