「ずく」出せ  
税理士のひとりごと  
 
 
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28 29 30

最近の記事
裁決・判例で検証

研修会

有効求人倍率

事例に学ぶ最新の不祥事対応

クレンディスタンス網走大会

長野県議会環境産業観光委員会と ..

交通事故研修会その3

後見監督事務処分事件

単純承認

Tさんの玉ねぎ

過去ログ
2018年 7月
2018年 6月
2018年 5月
2018年 4月
2018年 3月
2018年 2月
2018年 1月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年 9月
2017年 8月
2017年 7月
2017年 6月
2017年 5月
2017年 4月
2017年 3月
2017年 2月
2017年 1月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年 9月
2016年 8月
2016年 7月
2016年 6月
2016年 5月
2016年 4月
2016年 3月
2016年 2月
2016年 1月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年 9月
2015年 8月
2015年 7月
2015年 6月
2015年 5月
2015年 4月
2015年 3月
2015年 2月
2015年 1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年 9月
2014年 8月
2014年 7月
2014年 6月
2014年 5月
2014年 4月
2014年 3月
2014年 2月
2014年 1月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年 9月
2013年 8月
2013年 7月
2013年 6月
2013年 5月
2013年 4月
2013年 3月
2013年 2月
2013年 1月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年 9月
2012年 8月
2012年 7月
2012年 6月
2012年 5月
2012年 4月
2012年 3月
2012年 2月
2012年 1月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年 9月
2011年 8月
2011年 7月
2011年 6月
2011年 5月
2011年 4月
2011年 3月
2011年 2月
2011年 1月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年 9月
2010年 8月
2010年 7月
2010年 6月
2010年 5月
2010年 4月
2010年 3月
2010年 2月
2010年 1月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年 9月
2009年 8月
2009年 7月
2009年 6月
2009年 5月
2009年 4月
2009年 3月
2009年 2月
2009年 1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年 9月
2008年 8月
2008年 7月
2008年 6月
2008年 5月
2008年 4月
2008年 3月
2008年 2月
2008年 1月

Powered by Google

 

≪ 野鳥  ¦ トップページ ¦ 笠山NO2 ≫


中小企業経営承継円滑化法
 中小企業経営承継円滑化法による確認申請書を提出するため、事前打ち合わせに関東経済産業局へ行ってきました。
 久しぶりのさいたま新都心です。すっかり春で、駅前の欅通りはのんびりした雰囲気でした。
 関東信越国税局と一緒の合同庁舎1号館にあります。

 非上場株式の納税猶予特例を選択適用する場合には、あらかじめ経済産業大臣の確認を受けておかねばなりません。
 この制度は、現経営者の生前に後継者を確定し、自社株や事業用資産を計画的に後継者に承継させるためのもので、相続後の後継者の地位をめぐる争いの防止や、取引先・金融機関の関係構築も目的とされています。
 
 計画的事業承継について事前に確認を受けておくと、現経営者の相続が発生した場合に、経済産業大臣の認定を受けた上で、事業承継税制つまり非上場株式の納税猶予が適用できます。

 経済産業大臣の確認を受けておきながらも、相続発生時点で、この制度を適用しないことも出来ます。
 また、平成22年3月31日までに発生した相続では、確認を受けていなくても認定を受けることが出来ます。そのような理由もあってか、関東経済産業局への確認申請は、現在200件ぐらい提出されているそうです。
 
15:51, Saturday, Mar 20, 2010 ¦ 固定リンク

△ページのトップへ
 

Powered by CGI RESCUE