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社会福祉法人の定款に、社会福祉事業または公益事業と位置づけられた事業であっても、法人税法上の収益事業に該当すると、法人税の課税対象になります。 多くの事業は、法人税法上の収益事業34業種のいずれかに該当することが多いのが現状です。 社会福祉法人側とすると、「社会福祉のために行っているのに、なぜ課税の対象になるのか・・・」と、心情的に納得がいかないようです。
公益法人制度改革により、現在の公益法人は特例民法法人となり、平成25年11月30日までに、公益認定を受けるか一般公益法人に移行するか選択しなくてはならないことは、以前にお知らせしました。 公益認定を受けた法人も、その事業内容が法人税法上の収益事業に該当する場合には課税の対象です。ところが、その事業が認定法上の公益目的事業に該当すると、法人税法上の収益事業から除外され、非課税となります。
社会福祉法人には、そのような適用はありません。つまり社会福祉事業として行っていても、34業種に該当すれば課税です。 社会福祉法人にすれば、納得のいかない事項となっています。 |
11:56, Thursday, Jan 28, 2010 ¦ 固定リンク
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