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平成20年12月1日からスタートした新公益法人制度により、公益法人は特例民法法人となっています。 平成25年11月30日までに、公益認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人に移行するか、一般社団法人・一般財団法人への移行をしなくてはなりません。どちらも選択しない場合は、解散となります。
一般社団法人・一般財団法人は、更に非営利型法人と特定普通法人とに分かれます。法人の意思決定で、非営利型か特定普通かの届出を出すことになります。もちろん非営利型法人には要件がありますが。
周りでも少しずつ、移行手続きが行なわれ始めました。現在検討中という法人もあります。
法人税法上からだけで見ると、公益認定を受けることが最大の節税対策になりますが、「認定法」はかなり厳しいものであり、公益社団法人・公益財団法人に移行した後も「認定法」の規定を遵守し続ける必要があります。 どちらを選択するのか、他の要素も勘案しながら決定していくのがよいでしょう。
公益認定の基準として、認定法第5条に18の基準が定められています。認定法第5条第2号に「公益目的事業を行なうのに必要な経理的基礎」とあり、これは、 (1)財政基盤の明確化 (2)経理処理、財産管理の適正性 (3)情報開示の適正性 をさします。 この「情報開示の適正性」については、申請書にもあるように、法人の体制に応じ、税理士・公認会計士がどのように関与するかが、公益認定を受ける上でのプラス・ポイントになっています。ただし、関与は義務ではありません。
現在の特例民法法人が、どの道を選択し活動していくか、今後の計画策定と共に「情報開示の適正性」に関わらせてもらう分野は、税理士としての仕事の広がりになります。 関連する研修会にも、税理士が大勢出席しています。
我が家の窓から見える風景です。今日のブログの内容に関係ないけど・・・。天気のいい一日です。
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15:37, Sunday, Jan 24, 2010 ¦ 固定リンク
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