税理士法33条の2に規定する書面添付制度は、法35条とともに、税理士会で推進を図っているところです。 税理士会長野支部でも、先日「書面添付に関する協議会」を長野税務署と開催しました。
現在、支部会員の約28%が書面添付を実施しているというアンケート調査結果がでています。ただしこの数字は、アンケート回収率が低い中での集計ですから、実際には、もっと低いことも考えられます。
書面添付とはどういったことなのか、どのように行うのか等、まだ会員の中で十分周知されていないのが現状です。 そこで2月の支部定例会後に書面添付制度についての研修会を予定しています。またその後、県連との意見交換会も予定していますので、意見交換会出席希望者は、事前に申し込んでください。 |