国際化時代、日本の永住権を取得した方とのお付き合いが始まりました。ご夫婦揃ってアメリカ人で、日本で会社を設立されたのです。ある方からの紹介で、その会社の関与をすることになりました。 「社長は僕、妻は会長!」とにぎやかな会話からスタートです。 とても日本語が上手で、英会話を苦手とする自分としては、ちょっと安心しました。
国際化時代、今手がけている相続税の申告ですが、相続人に海外居住者がいます。オーストリアに嫁ぎ永住権を取得しています。 遺産分割協議書と相続税申告書に署名押印が必要ですが、実印というものがない。さあど〜する? この場合には、大使館又は領事館で本人の署名の証明をしてもらうようになります。 |