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綱紀NO2
 税理士として特に注意してほしいことは3点です。
  (1)名義貸し
  (2)使用人に対する監督義務
  (3)署名押印の義務

 名義貸しですが、記帳代行を業としている人と組んで仕事をする場合にも、申告書の作成は税理士が行わなくてはなりません。
 記帳代行の延長で作成された申告書を、税理士が検算・清書だけをし署名したものは、税理士が作成した申告書とはなりません。名義貸しに該当してしまいますのでご注意。

 使用人等に対する監督義務については、昨日も少し書きました。
 使用人の行為を通じての信用失墜があってはならないことですし、ニセ税理士行為につながららないよう監督してください。
 
 また「税理士試験に合格した」といって税理士業務を手掛ける人がいるようですが、「税理士試験合格」と「税理士資格」は違います。一定の要件を満たして税理士登録が出来て初めて「税理士」となります。
 税理士は必ず「税理士証票」を持参していますから、新規に仕事を税理士に依頼する場合には、納税者の方は、必ず税理士証票の確認をしてください。

 署名・押印の義務についてです。
 作成した申告書には、税理士が署名・押印することになっていますが、署名欄に名前のスタンプを押したり、パソコン印字したものは、署名にあたりませんの注意です。税理士が自筆署名することは、ニセ税理士行為防止にも繋がります。
 パソコン印字は、税理士が知らないところで申告書が作成され、その税理士が作成した申告書として提出される可能性もあるからです。
 電子申告が主流になりつつありますが、その場合には、認証カードの保管に注意してください。
 
05:40, Wednesday, Dec 09, 2009 ¦ 固定リンク

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