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長野県税理士会で綱紀監察部会が開催されました。 各支部の今年度の綱紀に関する取り組み状況の報告と、今後の課題について話し合われました。また、税理士管理官・整理し専門官から、綱紀に関しての詳しい話をお聞きしました。
「綱紀のしおり」と「綱紀の事例集」が各会員に配布されていますが、常に手元において確認をして欲しいと思います。また会員対象のチェックリストを活用するとともに、間もなく職員対象のチェックリストも配布されますので、そのチェックリストを活用し、職員の綱紀にも努めてほしいものです。
税理士と医師は無償独占です。つまりその資格のあるものしか、税理士業または医療に携われません。無償でも無資格者がこれらの業務を行うと違反になります。 税理士の資格のない人が、友人や知人・親戚に頼まれて、自宅等で税務種類の作成等をするケースは、「ニセ税理士行為」として告発されます。 税理士法52条違反となるわけですが、このための確認調査がかなりの件数行われ、被疑ありが年々増加してます。それの関わっている税理士も処分対象になりますから注意してください。 とくに税知識のある税理士事務所の職員又は職員だった人は気を付けるとともに、その事務所の税理士は監督義務がありますので、監督を怠ると税理士法41条の2に違反ということになってしまいます。 |
05:38, Tuesday, Dec 08, 2009 ¦ 固定リンク
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