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綱紀に関する研修
 税理士会定例会後に行われた「綱紀に関する研修」では、会員の関心が高まっていました。
 税理士は、税理士法のもとに仕事をするわけですが、税理士法を外れてしまうと、懲戒処分の対象になります。税理士の懲戒処分は、毎年6月と12月に行われ、官報に掲載され公表されます。
 懲戒処分には、「戒告」「税理士業務の停止」「税理士業務の禁止」があります。
 
 「税理士業務の停止」は、1か月から1年以内の期間において税理士業務が行えなくなります。しかし税理士の登録はそのまま維持されます。
 「税理士業務の禁止」は3年間税理士業務が出来なくなります。登録抹消となり、事務所等の看板も下ろさなくてはなりません。各自所持している税理士証票を返還するようになります。

 「税理士業務」は税理士しか行えません。他士業業務は、「報酬を得る目的でその業務を行った場合には〜」と規定さていますが、税理士法では、「有償無償にかかわらず」という文言が入っています。つまり、申告書の作成等税務代理を含む税理士業務は、たとえ無償であっても税理士しか行えません。税理士の資格なしに記帳代行を業としている人が申告書の作成をすると、税理士法違反行為となります。またその人が作成した申告書に署名だけをした税理士も、名義貸しとして処罰されます。

 税法の知識は、きちんと税法を学んだ税理士だからこそ活かされるものです。また税理士は、資質と知識の向上のため、年間36時間の研修を受けることを目標としています。こうした研鑽を積みながら、税理士は税理士業を行っています。
 納税者側も、税理士に仕事を依頼する価値を更に理解してもらえたらと思います。
 
05:15, Thursday, Dec 03, 2009 ¦ 固定リンク

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