← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト |
中小企業が金融機関から借り入れをする場合、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を税理士が作成して提出すると、融資金利が0.1%優遇されます。 最近では、金融機関側からの提出要請が多くなってきました。 中小企業にとっても、この「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を提出できることが、金融機関に対しての信用度が高まることなので、企業からの作成依頼も増えています。 むしろ0.1%の金利優遇よりも、信用度を高めるために利用することが多くなってきています。逆に、作成する税理士側にとっては、チェックリストに記名をしますので慎重になります。どの法人でもOKという訳にはいきません。
茨城県のある支部長から聞いた話です。 ある金融機関が取り扱っているのですが、茨城県税理士協同組合に所属する税理士の関与先を対象にした「税理士会事業ローン」という商品があります。 これは税理士が推薦した法人・個人事業主に対して、銀行所定の融資金利から0.3%優遇してくれるものです。条件として「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を税理士が作成して提出することとなっています。
0.3%は大きいです。通常なら0.1%ですが、「税理士会事業ローン」は0.3%。 こうなると、もっと「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を添付する企業が増えてくるのではないでしょうか。そして、安心してまた積極的に税理士が推薦できるよう、経営や会計・決算もレベルが上がるのではないでしょうか。 赤字会社でも、しっかりした経営理念を持っていれば税理士も推薦できます。 長野県の3金融機関では、「税理士紹介ローン」等の名称にて取り扱っています。税理士は、税協組合員に限らないようです。 |
05:18, Tuesday, Dec 01, 2009 ¦ 固定リンク
|
|