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税務行政における現状NO3
 税務調査は、一般調査と査察調査に分けられます。
 一般調査は任意調査ですが、査察調査は脱税事件を摘発するもので「国税犯則取締法」に基づいての強制調査です。そして納税者の意思に拘りなく、臨検、捜索、再押さえなどが執行されるのです。
 
 査察調査の手順としては、
 1 査察官の情報収集
 2 裁判所から許可状の交付
 3 強制調査、つまり査察官数十人体制で会社や役員の自宅、取引先や取引銀行などへの一斉に立入調査
 4 証拠物件の差し押さえ・質問調査
 5 検察官への告発
 6 検察官による捜査
 7 裁判所への起訴
 8 判決
です。

 平成20年度の告発件数は、次の通りです。
 所得税40件、法人税97件、相続税4件、消費税12件です。
 
 平成20年度の査察調査による脱税額は、351億円でした。1件当たりの脱税額は169百万円。ピークは昭和63年で、脱税額の総額714億円、1件当たり296百万円。

 国税局は、最近では、所得税・法人税の国際化事案、金融・証券関係事業、無申告事案や消費税事案、相続税事案、源泉所得税事案に対しての査察調査に説教的に取り組んでいます。
 
05:53, Friday, Nov 27, 2009 ¦ 固定リンク

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