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相続が発生して1カ月。相続人は、配偶者と子供3人の計4人です。 子供たちはそれぞれ独立し、みな遠方にて生活しています。一番遠くにいる人は、カナダ。永住権も取得し、タイ国籍の人と結婚しています。
さあ大変。 いくら遠方で生活しているとはいえ、日本国内ならばどうにでもなりますが、海外となると書類のやり取り一つとっても時間がかかります。 遺産分割協議書には、署名と実印の押印が必要です。しかし、実印はカナダではありませんから、これが厄介。 どうするかというと、遺産分割協議書に署名をし、拇印を押します。それを現地の日本領事館か大使館で、確かに本人が署名したという証明をしてもらうことになります。サイン拇印証明書です。 サイン拇印証明書は数千円かかります。通常、遺産分割協議書に実印を押すところ、実印の代わりに拇印を押すようになるわけです。
時間が通常よりかかりますから、早くに取り掛からなければ! その前に、どのように分割するかの相談も、メールを利用するようになるでしょうね。
残された妻が一言。「娘が外国人と結婚する時は、すんなり納得したけれど、こういったとき(相続手続き)は、こんなに厄介だとは思わなかったわ。」
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05:20, Thursday, Oct 22, 2009 ¦ 固定リンク
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