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法人住民税の申告納付について
 平成22年1月1日に、信州新町と中条村が長野市へ合併します。それに伴い、法人住民税の計算方法と申告方法が、ちょっと複雑になります。
 長野市のみに事業所がある法人は関係ありませんが、信州新町や中条村に事業所がある法人は、均等割と法人税割の計算については、「合併に伴う法人税の申告明細書」を添付するようになります。

 今回の合併で、200弱法人が該当してきます。
 前回の豊野町、戸隠村、鬼無里村の合併では、約3000法人が該当しました。

 今回も、法人税割については、平成24年3月31日決算分までは、不均一課税が実施されます。
 
 詳しい内容は、11月中旬頃に、該当する各法人に文書が送付される予定です。また、税理士会長野支部では、11月の定例会で、詳しい説明をいたします。
 
12:00, Wednesday, Oct 21, 2009 ¦ 固定リンク

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