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離婚時の年金分割制度
 平成19年4月1日からスタートした年金分割。
 最近希望する人が増えてきました。

 離婚をしても、サラリーマンの夫は厚生年金に加入している為、それなりの老齢厚生年金を貰うことが出来ます。しかし、専業主婦だった妻は、僅かな年金しか受け取ることが出来ません。
 仮に厚生年金を受け取れたとしても「労働期間が短い」「賃金が安い」等の理由から年金額自体が少ないのです。
 
 夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されません。婚姻期間が永かった熟年離婚などは、夫に尽くした(?)期間が永いだけに、このままでは離婚後の年金生活が不安です。

 「サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていない」
 「高齢独身女性の離婚後の貧困生活が社会問題にもなってる」等から、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割する、いわゆる年金分割が可能になりました。

 当事者間で分割割合等について合意した場合には、公証役場で公正証書を作成するか、合意書に公証人の認証を受けます。または家庭裁判所へ申し立てをします。
 作成された公正証書または家庭裁判所で分割割合が決定した場合は、社会保険事務所で年金分割の請求手続きをします。

 分割された年金は、自分の年金受給時から、上乗せで支給されます。分割相手が死亡しても、自分が生存する限り支給されますので心配ありません。

 妻の方が夫より収入が多かったため年金額も多い場合は、逆に妻の年金が夫へ分割されることになります。なんでも夫から妻へではありませんのでね。


 
13:13, Wednesday, Oct 07, 2009 ¦ 固定リンク

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