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氏の変更手続き
 B美さんには、先夫Cとの子と再婚した後夫Dとの子がいます。事情があって、今回Dと離婚をしました。
 離婚の際には、妻であった人は、婚姻の時の氏か婚姻前の氏にもどるか選択しなければなりません。

 B美さんの場合は、手続きをすればDの氏になりますが、何もしなければCの氏に戻るようになります。
 迷いました。
 先夫Cとの子は、B美さんが再婚と共にDと養子縁組しましたが、離婚と共に養子縁組を解消しました。B美さんとその子たち2人は、Cの姓になろうとDの姓になろうと人格が変わるわけではありません。
 しかし、心情的に、子供達二人のこと考えると、B美さんのCとの婚姻前の氏、つまりB美さんが生まれたときに名乗ったG氏に戻るのが一番いいのかもしれません。

 このような時は、家庭裁判所に氏の変更を申し立てするようになりますが、必ず認められるものではありません。
 なぜ、DでもなくCでもなく、G氏でなくてはいけないのか、その必要性があるのか、G氏でないと不都合があるのか等々、説明やしっかりした理由がなければ、G氏への変更は認められません。

 子供たち二人のことを思うと、じっとしていられないB美さんは、どうしようか迷っています。
 
05:05, Tuesday, Oct 06, 2009 ¦ 固定リンク

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