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NPO法人Rは、任意後見や法定後見を引き受け、被後見人の生涯を見守ることを目的として活動をしています。 その法人の使命をきちんと果たすべく、また、利用者にも安心、信頼してもらえるよう「サービス適正化委員会」が設置されています。この委員会には、弁護士、社会福祉士とともに自分が属していて、年に1回会議が開かれます。
現在、この法人では、生前契約利用者は50名となっており、この1年間には6名の方の最期を看取りました。その中には、私が引き受けていた任意後見監督対象の方も含まれています。
任意後見契約には、将来型任意後見契約と移行型任意後見契約がありますが、どちらも公正証書での契約となります。 実際には、移行型任意後見契約が主流となっています。これは、自分がまだ判断能力あるうちからR法人と委任契約を結び、委任の内容に関してはR法人にお任せするということです。 しかし、最近は、この移行型任意後見契約よりも法定後見のうちの補助人の申立をする傾向が高くなったそうです。 任意後見契約の際、代理権目録をつけ、公証人が本人(契約依頼者)に代理権の内容を確認します。その確認が、年々厳しいものとなり、本人にとって、かなり精神的負担が大きいからだそうです。もちろん、補助人の申立の際にも、裁判所の調査官が本人と面接をしますが、何かが違うのでしょうね。 公証人が本人に行なう代理権の確認が厳しくなったのには、理由があります。この代理権を悪用するケースが出てきたからです。本来の任意後見制度の趣旨が充分生かされない状態に陥りつつある危険性に、R法人のようなものは、どう立ち向かっていったらよいのでしょうか。
そのための「サービス適正化委員会」だと思っています。 |
05:12, Friday, Oct 02, 2009 ¦ 固定リンク
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