税理士会潮来支部長が、17日から22日までデンマークとフィンランドへいくと聞いて、うらやましいなあ〜と思っていました。 「高福祉・高負担の視察」といっていました。 帰国の連絡があり、その時知ったのは、なんと、その北欧行きは、支部旅行だったそうなのです。 20%強の会員が参加し、コペンハーゲンでは、デンマークの税制について約2時間の講義を受けたそうです。素晴らしい!の一言です。
その内容を少しお聞きしましたが、とても興味を引いたのは、個人の所得税でした。 以下、教えていただいた内容を書きます。
個人の所得税は、全ての所得に対して課税するのが原則。だから失業手当や生活保護手当も所得税が課税されます。 所得税の内訳は、(1)市税、(2)保健税、(3)教会税、(4)基本税(国税)の4つ。 (1)の市税の税率は市によって異なり、19%から25%。 (2)の保健税は、もともとは(4)の基本税に含まれていたものを、名称を保健税として課税されるようになりました。税率は8%。 (3)の教会税はプロテスタントの人のみ0.8%の税率で課税。 (4)の基本税は累進税率で、5.48%・6%・15%。
また、所得の多い少ないを問わず、労働を通しての収入には8%の税率が上乗せされるそうです。
所得税の最低税率は38.08%、最高税率は67.8%となりますが、最高は収入の62%までと決められています。 所得税の基礎控除は年5,700ユーロだが、労働を通しての所得は1,000ユーロ上乗せされます。これは、失業者に対し、仕事を通しての収入のほうが得だと思わせるためだそうです。 デンマークの給与所得者の約40%は、最高税率が適用される区分(年45,000ユーロ超)に入っているそうです。
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