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Kさんの成年後見人の申し立て手続きをしています。
Kさんは、何年も前に夫を亡くし、今、施設に入所しています。子供はいなく、姉妹だけですが、普段は全く交流がなく、姪に当たる人が一人いるのは、私も知ってはいるのですが、お会いしたことがありません。 Kさんは会社の役員でした。しかし体がだんだん弱るようになって、役員も辞任し、その会社の役員でもある会長夫婦に支えながら現在に至っています。
いよいよ後見制度を利用する時が来ました。 後見人候補者は、他人であるこの会社の会長です。 会長夫婦の今までのKさんに対する尽し方には頭が下がります。他人であるにも拘らず、Kさんが施設に入所して以来、ずっと見守り続けているのです。
成年後見人の選任申し立てには、Kさんの親族(推定相続人)の同意書が必要になります。つまり会長がKさんの成年後見人になることの同意書です。 Kさんの親族関係とその所在は、調査すればすぐ分かりますが、問題は、その方たちが高齢のため判断能力がない状態になっていて、同意書をとれない場合です。 さ〜困った。どうするか!
長野で活躍している税理士のN先生は、施設に入所している他人の成年後見人になりました。その人は、親族は全くいなく、施設から依頼があって引き受けたそうです。
私の場合は、成年後見監督人を何人も引き受けていますが、成年後見人はなかなか引き受けづらいものがあります。
今申し立ての手続きをしている会長にしろ、税理士のN先生にしろ、他人のために、その人の一生を見守る立場を引き受けることは、なかなかできません。 でもそういうことを必要とする世の中になったのです。税理士として依頼されたとき、どうするかが今後問われていくでしょうね。 |
05:23, Tuesday, Sep 08, 2009 ¦ 固定リンク
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