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昨日のブログを読んで、さっそくゴーヤーチャンプルを夕食に作るといったメールをいただきました。少しは役立っているのか・・と思うと嬉しいです。
さて、自筆遺言書がありました。きちんと封印がされており、、相続人なる人が直接渡されて大事に保管していました。 相続が発生して、相続人間での遺産分割の話になりました。 ここに被相続人から依頼され保管していた遺言書があることを他の相続人に話し、遺言書は開封せずに、相続人間の話し合いで分割することになりました。
今年の新盆に相続人全員が集まり、協議による分割ができました。仲良く円満に分割が決まったそうです。 この分割に基づく相続税の申告を行うわけですが、自分の中では「これでいいのか・・・」と思うところがあります。
遺言書は、被相続人の意思ですが、相続人全員が了解すれば、この遺言書から離れての分割は構いません。 ただ、遺言書の検認をせず、遺言者の意思も全く確かめずに協議分割に入ってしまった場合、後になって 「遺言書を保管していた人にとっては、不利な内容だから協議で分割したのではないだろうか」 というような疑義と感情論で、不仲にならないかと心配です。
遺言書の存在にかかわらず協議分割する場合は、やはりその前に、遺言書の検認をすることをお勧めします。公正証書遺言ならば、いつでも中身は確認できますが、自筆遺言書はしっかりと封印してあるのが普通ですから、この遺言書を前に、いろいろな想像が膨らんでしまいます。
遺産分割するということは、後々問題を少しでも残さないようにすることが必要だと思っています。 |
05:43, Tuesday, Aug 18, 2009 ¦ 固定リンク
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