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父の名義の家を建築する際、次男の仕事の関係で、設備関係を社員価額で施工してもらいました。 それから10年後、その家に父と長男が同居するために、その家を改築しました。改築費用の一部を長男が負担しています。
ここまでの複雑な税金関係の話は別とします。
同居して1年後、父の相続が発生しました。遺産分割です。 長男、次男のそれぞれの言い分。 長男は、同居するためとはいえ、父名義の家を全面改築し、そのための費用を負担しているのだから寄与分に当たると主張しています。 次男は、家を建築する際に、かなり安い価額で設備を施工できたのだから、その低価額部分との差額は寄与分にあたると主張しています。
父の遺産が確定して分割の話になったとき、相続人の主張がいろいろ出てきます。相続人間で話し合いながら遺産分割がまとまっていくわけですが、この寄与分は厄介です。 寄与分でもめるようなら、家庭裁判所へ「寄与分の申立」をすることをお勧めします。
この二人の寄与分の主張、どう考えますか? |
05:06, Tuesday, Jul 28, 2009 ¦ 固定リンク
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