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任意後見監督人の立場
 任意後見人から連絡があり、一人の被後見人が亡くなりました。
 任意後見監督人としては、初めての経験です。
 この方を見守るようになってから約3年が経ちます。
 任意後見監督人を引き受ける時にお会いした時は、起き上がることが出来なくとも、ある程度の会話は出来ました。
 任意後見人から、
 「今後は、後見監督人に見守ってもらいながら全てのお世話をさせてもらうからね。」
 と話しがあり、ご本人は安心したようすでした。

 以来、半年毎に任意後見人から後見事務報告書を受け取り、内容をチェックした上で家庭裁判所へ後見監督事務の報告をしていました。
 任意後見人は、被後見人と交わした公正証書に書かれた契約内容にそって行動をしていきます。任意後見監督人は、その行為に不都合がないかをチェックしていきます。
 こうして被後見人が亡くなるまで、任意後見人と任意後見監督人の見守りが続くのです。

 この方が亡くなったので、今後、残された財産を相続人に引き渡して任意後見人の仕事は終了します。もちろん相続人への財産引継ぎ終了の報告書を、任意後見監督人経由で家庭裁判所に提出するようになります。遺産分割には関わりません。

 まもなく任意後見監督人としての職務が終了しますが、いろいろな形で直面する「死」に対し、「生」ある限りの任意後見監督人として出来ることを改めて考えています。
 事務的に割り切るだけでない「心」を持った任意後見監督人としての働きをしていきたいと思っています。
 
05:09, Wednesday, Jul 08, 2009 ¦ 固定リンク

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