← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
今関わっている相続の仕事を処理していく中、唯一の相続人から、生涯面倒を見てほしいとの希望が出ました。 その方は高齢ではありますが、配偶者が亡くなった後、一人で生活しています。時々ヘルパーさんに来てもらっています。
生涯面倒を見る・・ということは、後見人制度を利用することになります。今、ご本人は元気ですから、任意後見人制度での契約となります。
今までにも、そういった依頼が何件かありましたが、自分が任意後見人になるのは、やはり難しい面があります。その方の実働部隊となるからです。
長野支部会員からも、同様の相談を受けたことがあります。クライアントの関係がうまくいっているのでしょう。その方から「後見人になってほしい、すべて任せるから、と言われたがどうすればいいか・・。」との相談でした。
税理士の職制上、引き受けるなら財産管理面だけ、しかし、それではあまりにも割り切りすぎてしまい、引き受ける側も抵抗あります。
任意後見監督人の任を何件か受けていますが、税理士としては後見監督人の仕事が、その能力を発揮できると思っています。
今後、こうした相談が増えると思います。税理士としてどこまで関わっていくかは、その人の考え次第ですが、後見人は、被後見人が亡くなるまで責任がありますので、十分検討が必要です。
|
06:47, Saturday, Jun 13, 2009 ¦ 固定リンク
|
|