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ケアハウスに入所しているYさんという方から、遺言書を残したいという希望がありました。 Yさんは、何年か前に夫を亡くし、長女の生活する長野の地に新潟から住まいを移しました。長女の生活環境から同居は難しく、今のケアハウスに入所しました。次女は新潟です。 長女はYさんの様子を見に来ますが、次女は一切顔出しすることもなく、Yさんは内心寂しい思いだろうと思います。
長野が終の棲家となるだろう、ということから、長女に全ての財産を渡したい・・ということでした。遺留分の問題はありますが。
自筆遺言書の作成ということもありますが、公正証書で遺言書を残すことをお勧めしました。 ケアハウスに入所しているので、公証人に作成してもらった方が、後のトラブルは少なくなります。遺言書の保管も、仮に紛失したとしても、公証役場に残されています。 遺言書作成には、立会人二人が証人になります。もちろん公証人は、Yさんの判断能力や意思を確認して、遺言書を作成します。
間もなく公正証書による遺言書が出来上がってきます。Yさん自ら公証役場へ出向くのはちょっと大変ですので、公証人に出張してきてもらいます。
こうして相談を受けながら、公正証書遺言の立会人にもなってきました。今回も同様です。
Yさんとは、これからもずっと関わっていくことになります。 ケアハウスにYさんを訪問して、話し相手になっていると、よく次女の娘の話が出てきます。自慢の孫なのでしょう。そして「孫は、この頃は、電話も手紙もよこさない・・」と寂しそうにつぶやきます。 「また来ますからね」とYさんの部屋から出る頃は、少し表情が明るくなっているのを嬉しく思います。
税理士でなくてもできること。こういったことが今後も増えていくのだろうと感じています。 |
05:13, Thursday, Jun 04, 2009 ¦ 固定リンク
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