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氏の変更についてお話します。 離婚した場合、自動的に婚姻前の氏に戻ります。離婚後も引き続き従前の配偶者の氏を称し続けるには、3ヶ月以内に届けをすることにより、婚姻中の氏を称することができます。この場合、子供は離婚前の戸籍に在籍しますので、離婚後の自分の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の親権者を父親とし、母親は旧姓に戻り、一人の新生活が始まっていました。土日にはなるべく子供と過ごすようにしていたのですが、子供が不安定な状態になり、元配偶者と子供の下で一緒に生活をするようになりました。 しかし、子供と母親の姓が違うため、子供がそのために苛めにあったり、また母親がどこかへ行ってしまうのではないかという不安でヒステリック状態が出るようになりました。
どうしたらいいか相談に母親が来ました。 子供と同じ姓に戻るには、離婚してから半年過ぎていましたので、家庭裁判所の許可が必要です。 氏の変更を希望するなら裁判所に申立てすることですが、子供のことを考えたら、それでいいのか・・と問いかけました。実質的には、親子三人での生活が再開しているわけですから、復縁ということも選択肢の一つです。
後日、母親が晴れ晴れした表情で来所し、復縁することにした報告を戴きました。子供のためにたくさん流した涙は、きらきら光る「○○チャン」という宝石に変わりました。
税理士業とはちょっと違う世界での出来事です。 |
12:46, Wednesday, May 27, 2009 ¦ 固定リンク
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