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社会保険労務士会北信支部の定期総会に出席しました。 多くの来賓の方や、社会保険労務士の先生方と話をする中で、改めて「士業」のあり方を考えさせられました。
社会保険労務士界では、人事労務関係と年金関係、社会保険関係が中心ですが、支部長の 「我々は景気を回復させることはできないが、企業を元気にさせることは出来る。」 という一言が残っています。
「書類を作成して提出するだけの仕事は終わった」と認識のある会員は、「特定社会保険労務士」の登録をしています。一人当たり月に3〜5件ぐらい「紛争解決代理業務」を取り扱うそうです。ADR制度の一環です。
今まで税理士会と社会保険労務士会は、年に一度協議会を開催していました。 その協議会では、お互いの「士業」としての仕事のすみ分けも含めて話し合いがなされてきていましたが、今後は、社会保険労務士と弁護士との線引きも必要になることでしょう。 ADR制度は、裁判をせずに話し合いによってトラブルを解決しようとする制度(裁判外紛争解決手続き)です。特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、一定のADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
複雑化する社会のニーズに応える、そして悩む企業や個人のために仕事をする姿勢は、「士業」誰でも変わりません。 税理士として、税理士会として、税金の申告だけでない、納税者の悩める問題に対し、また社会に対しどのように向かい合っていくかで「業界」や個々の税理士の能力が問われていくのでしょう。それだけに税理士会としての社会貢献は、重いものがあると思っています。
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05:38, Tuesday, May 12, 2009 ¦ 固定リンク
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