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税理士会支部長は、長野県連の綱紀監察部の委員にもなります。もちろん支部の綱紀監察も担当します。
税理士・税理士法人の懲戒処分等の考え方の早見表が、公表されています。是非本会のホームページで確認し、気持ちを引き締めて欲しいと思います。
この懲戒処分等には、戒告・停止・禁止があります。 「税理士業務の停止」と「税理士業務の禁止」の違いは、次の通りです。 「税理士業務の停止」は1ヶ月単位ので1年以内は、税理士業を行ってはいけません。ただし、税理士の資格はそのまま生きています。 「税理士業務の禁止」は、税理士業務を3年間行えず、更に税理士の登録が抹消されてしまいます。3年経過しても、再登録しなければ、税理士業務は行えません。 税理士業務の停止・禁止期間中に税理士業務を続けると、ニセ税理士行為として摘発されますから注意が必要です。 けれど一番大切なのは、懲戒処分等に当たるような行為をしないことですね。飲酒運転等で執行猶予付きになっても、税理士業の禁止事項に該当します。 |
14:44, Wednesday, May 06, 2009 ¦ 固定リンク
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