税理士法第3条に「税理士の資格」が謳ってあります。税理士となる資格を有する該当者に、弁護士・公認会計士も含むことが明記されています。
平成20年の税理士合格者は、964名で合格率は1.86%でした。公認会計士は、合格者3,625名で合格率は17.12%。司法試験は合格者2,206名で合格率8.28%。 税理士登録資格者の中で、税理士試験が一番の難関となっています。
問題は、税理士業務を行うために専門に勉強をし国家資格を取得した税理士よりも、公認会計士や弁護士が増える傾向にあるということ。つまり公認会計士や弁護士資格のもとでの税理士登録者が増えるということです。
今、日税連では、税理士法の改正に向けて検討していますが、税理士法の大きな問題点としてこの第3条が挙げられています。
税理士として仕事をしていく上で、普段は余り意識しないかもしれませんが、税理士法あっての税理士です。社会的な見地からも、「法」は公平で無くてはなりません。
税理士法第1条には、「税理士の使命」が述べられています。 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
この精神を持ち続けるためにも、税理士法の早期の改正を望んでいます。 |