「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」という民法1007条の規定があります。 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調整して、これを相続人に交付しなければなりません(民法1011条)。また、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますので、遺言執行者の印鑑と印鑑証明で遺言書通りの名義書き換えが出来ます。
ですから、相続人が兄弟姉妹とその代襲相続人の甥姪合わせて13人のケースは、絶対に遺言執行者が必要です。もし遺言書に遺言執行者が指定されていなかったら、家庭裁判所で選任してもらうべきです。
ただし残念なことに、金融機関によっては、遺言執行者が就任していたとしても相続人全員の印鑑と印鑑証明を必要としているようです。公正証書による遺言書の場合は、遺言書だけで名義変更が出来るそうです。
さてさて、13人の相続人の相続手続きの行方は・・・? |