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譲渡制限の付いた株式の売買の日が何時なのかを争われたケース。 要注意です。
特に同族会社の役員が、自社株を買い取る場合には、その買取価額も注意しなければなりません。税法上贈与税が関係してくる場合があります。 時価相当額と買取価額の差額に贈与税が課税される場合があります。 問題は、その時価相当額はいつで評価するかです。つまり株式売買の日は・・・ということです。
通常株式譲渡について承認機関での承認が必要な場合は、その機関で承認されたあとに株式の売買契約がなされ、金銭の授受が行われます。これが一般的です。 注意しなければならないのは、先に当事者同士で株の売買が行われ、その後承認機関に対してその売買の承認を求めた場合です。つまり会社法137条のケース。 その売買が承認されていなくとも売買は成立し、その時点での時価と購入価額との差額に贈与税が課税されるのです。また、株を手放した人には、その時点で譲渡益に対し所得税が課税されます。
所得税の確定申告期間中です。贈与税の申告も該当する人はしなければなりません。 20年中に株の売買がなされ、21年になってからその譲渡承認を受けた場合には、申告は20年分となります。 この取り扱いに関して、1冊の本が書けるほどの人生のドラマを経験しました。 |
05:01, Saturday, Feb 21, 2009 ¦ 固定リンク
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