「ずく」出せ  
税理士のひとりごと  
 
 
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30

最近の記事
裁決・判例で検証

研修会

有効求人倍率

事例に学ぶ最新の不祥事対応

クレンディスタンス網走大会

長野県議会環境産業観光委員会と ..

交通事故研修会その3

後見監督事務処分事件

単純承認

Tさんの玉ねぎ

過去ログ
2018年 7月
2018年 6月
2018年 5月
2018年 4月
2018年 3月
2018年 2月
2018年 1月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年 9月
2017年 8月
2017年 7月
2017年 6月
2017年 5月
2017年 4月
2017年 3月
2017年 2月
2017年 1月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年 9月
2016年 8月
2016年 7月
2016年 6月
2016年 5月
2016年 4月
2016年 3月
2016年 2月
2016年 1月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年 9月
2015年 8月
2015年 7月
2015年 6月
2015年 5月
2015年 4月
2015年 3月
2015年 2月
2015年 1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年 9月
2014年 8月
2014年 7月
2014年 6月
2014年 5月
2014年 4月
2014年 3月
2014年 2月
2014年 1月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年 9月
2013年 8月
2013年 7月
2013年 6月
2013年 5月
2013年 4月
2013年 3月
2013年 2月
2013年 1月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年 9月
2012年 8月
2012年 7月
2012年 6月
2012年 5月
2012年 4月
2012年 3月
2012年 2月
2012年 1月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年 9月
2011年 8月
2011年 7月
2011年 6月
2011年 5月
2011年 4月
2011年 3月
2011年 2月
2011年 1月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年 9月
2010年 8月
2010年 7月
2010年 6月
2010年 5月
2010年 4月
2010年 3月
2010年 2月
2010年 1月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年 9月
2009年 8月
2009年 7月
2009年 6月
2009年 5月
2009年 4月
2009年 3月
2009年 2月
2009年 1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年 9月
2008年 8月
2008年 7月
2008年 6月
2008年 5月
2008年 4月
2008年 3月
2008年 2月
2008年 1月

Powered by Google

 

≪ 雪かき  ¦ トップページ ¦ 支部臨時総会 ≫


後見人の報酬
 後見監督人の仕事をしていて、気づくことがあります。
 それは、成年後見人の報酬の件です。

 成年後見人は、被後見人の身上監護や財産管理をしてその記録を残します。定期的に報告書を裁判所へ提出します。
 後見監督人が、提出された書類をチェックして、直接話をお聴きしたり文書で内容を照会したりします。問題があれば是正してもらいます。

 このように成年後見人制度は、裁判所を通りますので、特に財産管理面においては安心です。
 後見人は自由に財産の移動ができませんし、不明な財産の動きがあると説明を求められたり、場合によっては金銭の賠償ということもあり、他の親族との財産面でのトラブルも発生しづらいのです。

 成年後見人の仕事は、財産管理だけではありませんから本当に大変です。

 そこで問題になるのは、成年後見人に対する報酬です。この報酬は、被後見人の財産から支払われるものですが、後見人が勝手に自分への報酬として被後見人の財産から支払ってはいけません。必ず裁判所に「成年後見人の報酬付与の申し立て」をし、裁判所から審判を受けて初めて、報酬額と受給する権利が生じます。
 そのことを知らずに、成年後見人は勝手(?)に被後見人の通帳から報酬を引き出しているケースが多いのです。
 「これだけのことをやっているのだから、報酬をもらっていいのだろう。」
 というように、悪意があるわけではありません。

 後見監督をしていて、報酬に関しこのような事実があったことを知った場合には、報酬相当額を一度被後見人へ返金してもらっています。そして「報酬付与の申し立て」を促します。

 今までにも多くの後見人をやっている方と面接させてもらいましたが、本当に頭が下がります。
 欲があればできない仕事です。
 税理士会でも、社会貢献としてこの成年後見人制度に協力していますが、報酬を第一とした協力は難しいかもしれません。
 
05:45, Thursday, Jan 15, 2009 ¦ 固定リンク

△ページのトップへ
 

Powered by CGI RESCUE