補佐人制度についての研修会に参加してきました。
補佐人制度とは、税務訴訟において納税者の正当な権利・利益の救済を援助するために、補佐人という立場で、弁護士の訴訟代理人と共に裁判所にて出廷陳述できる制度です。 この場合、裁判所の許可はいりません。
今後税務訴訟も増えると思います。そんな中で、さらに専門的な知識を身に付け税理士が補佐人として活躍するのも、税理士としての一つの使命ではないかと思っています。 今回の研修会は、私にとっては第1回目でしたが、基礎知識としての勉強会で、とても参考になりました。 補佐人にならなくとも知っていなければならないことが、たくさん織り込まれていて、すぐにでも今後に活かせそうです。
こうした研修を受けるたびに思うことは、税理士として胸を張れる仕事をして行きたい・・・ということです。
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