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後見人制度
 高齢になった両親と長女・長男の4人家族で、78歳の母親から相談がありました。
 長男は精神障害があるが、今後どのようにしていったらよいかという内容です。おれおれ詐欺のようなものに引っ掛かってしまうのではないか、という心配もありますし、両親が亡くなった後のことも心配でたまらないそうです。
 長男には生活に困らないように、ある程度のものは残してあるそうです。

 ある金融機関にそんな話をしたら、後見人制度の説明を受け、その金融機関が間に入った後見人制度を利用するとかなりの手数料がかかるといわれたそうです。

 それは任意後見人制度で、公証人役場で契約によって行うものです。
 ですから報酬も任意に契約で決まります。
 法定後見人制度を利用すると、後見人になる人は、最終的に裁判所が許可することになりますし、報酬も裁判所が決めます。

 今回の相談者のような場合には、長女の方に後見人になってもらえば一番いいと思われます。

 いろいろな事例を扱っていますが、被後見人に身内がいなく、かなり遠い親せきの方に後見人になっていただいているケースもあります。
 こんなにも…と思わせるぐらいによくつくしています。
 しかし、被後見人の推定相続人ではありませんから、被後見人がなくなっても相続財産はもらえません。もちろん遺言書もありません。

 また、全くの他人が古くからの知り合いということで後見人になっている人もいます。1日おきに入所している施設に顔出しをしています。無報酬です。
 本当に頭が下がります。

 自分には何ができるか・・・というところで、本日は任意後見監督人の選任のための面接を裁判所にて受けます。任意後見監督人の選任は、裁判所が審判というかたちで、許可することになります。
 報酬も「報酬付与の申し立て」をして、裁判所が決定します。今回は、財産がほとんどないので無報酬に近い形になる予定です。
 任意後見監督人を引き受けることは、自分の専門職を生かせますし、たとえ無報酬でも、こうした形での社会貢献は自分にとって理想です。

 任意後見監督人は、今回で4件目になります。被後見人が生存する限り続くことですから、今後の自分の人生においてもかなり大きな部分を占めます。
 
 そしてこのような形で用いられることを、私は喜びとしています。
 
05:25, Tuesday, Nov 18, 2008 ¦ 固定リンク

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