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税理士会長野支部の規約を、何人かの税理士が集まって読み合わせをしました。 規約があることは知っていましたし、その規約は毎年定期総会の議案書に綴り込まれているのですが、きちんと確認したことはありませんでした。
規約を読んでみると、改めて「ああそうだったのか」ということが何点かあり、また今後の会務運営に気をつけなければならないことが見えてきました。
びっくり(?)したのは役員の任期です。 第14条において、
「役員の任期は、選任後初めて到来する事業年度開始日から2年とし、監事の任期はその選任後初めて招集される定期総会終了のときから就任後第2回目の定期総会終了のときまでとする。ただし〜」
となっています。 よく考えてみると納得しますが、今までは役員の任期と同様のような感覚でいました。
他に「長野支部会務執行細則」等々がありますが、今まで知らなかったことが多く、こうして読み返してみてよかったと思いました。
また、規約の読み返しは、何人かで行うと頭に入ります。 この後、懇親会を行ったのですが、その時間を過ごすことで、規約の内容がさらに頭の中に定着したと信じています。 |
06:39, Saturday, Oct 25, 2008 ¦ 固定リンク
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