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遺産分割において、ちょっと手間のかかるケース。
二筆の土地の上に複雑に建物が建っています。それも主たる建物と付属建物が5棟。 謄本を見ると、付属建物は符号が1〜6付されていますが、実際には符号3に該当する建物はありません。また未登記の建物もあり、その位置関係は不明確です。
相続人の希望は、土地の筆ごとに二人の相続人が相続し、建物もその土地に存する建物を相続したいとのことです。 この土地は、一体で利用していました。 建物も付属建物として登記になってはいますが、実際には主たる建物より面積が広く、独立しているものもあります。
市役所の資産税課に、通常は建物の配置図がありますので、確認をしにいったら、余りにも複雑で正確のものはないということでした。
こんな場合は、土地家屋調査士にお願いするようになります。 建物の配置図と面積を測ってもらい、位置が確定したうえで、相続人間で分割となります。主たる建物として表示登記するには、そのための工事が必要になるかもしれません。現状のままの取得となると共有登記になります。
一時相続のときは、相続人一人ですべて相続しているので、簡単に相続手続きと登記ができてしまいました。被相続人の配偶者が相続したからです。
今回は二次相続です。相続人は子供4人です。 やはり子の時代になると、不動産の共有取得というのは難しいものがあります。決して兄弟仲が悪いというのではありませんが、またその次の世代になったとき、話がややこしくなるのをなるべく避けるため、今できることはやっておいたほうが得策です。 |
05:13, Tuesday, Oct 21, 2008 ¦ 固定リンク
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