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離婚に伴って財産分与をするケースがあります。 この場合の財産分与の考え方ですが、離婚時において、婚姻後二人で築いた財産がどのくらいあるかが基準になります。 その時点での借金も考慮します。
例えば夫の名義の土地と家屋があった場合、それらは婚姻後に購入したものなのか、相続で取得したものなのかで違ってきます。
財産分与の対象にならない事例を挙げてみます。
ケース1 土地も建物も、取得時期は婚姻後であるけれど、取得原因が相続によるものである場合には、夫の固有財産となり、財産分与の対象となりません。
ケース2 土地の取得原因は相続であるが、建物は婚姻後に取得。ただし婚姻前に貯めてあった預金を取り崩して取得した場合。土地も建物も夫の固有財産となり財産分与の対象となりません。
ケース3 土地の取得原因は相続であるが、建物は夫の親から資金の提供(贈与)を受けて取得した場合は、やはり夫の固有財産となり財産分与の対象となりません。
ケース4 土地も建物も婚姻後に取得し、夫と妻の共有名義(1/2ずつ)になっている。夫は婚姻後に貯めた預金を取り崩して資金を調達し、妻は親からの援助(贈与)してもらった資金で取得した場合は、妻の名義部分は固有財産で、財産分与の対象になりません。
まだまだいろいろなケースがありますが、不動産を取得するとき、特に居住用不動産などは共有名義にすることが多いかと思います。 そのときはマイホームの夢があり、離婚などという文字は頭にないものですが、万が一離婚となったときは、共有名義になっているとちょっと厄介ですね。 よく不動産の名義をどうしたらよいか質問されますが、「夢」を持っている二人に「離婚」したらどうなるかの話は、なかなか話難いものです。 でも、このようなことも知っているといないとでは、もしかしたら損得があるかもしれません。 |
16:04, Saturday, Sep 20, 2008 ¦ 固定リンク
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