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法律を紐解いていると実に面白い考え方に出会い、得した気分になることがあります。
「氏」のことについて調べる必要があり、戸籍法と判例タイムズを読んでいたら「へ〜」なんていうことが分かりました。
離婚に伴って婚姻前の氏に戻ることになりますが、離婚時の氏を使用したかったら3か月以内に手続きをして離婚時の氏を名乗ることができます。 これは戸籍法77条の2による婚氏続称届の手続です。 面白いのは、民法上の氏と呼称上の氏があり、「戸籍法77条の2は、離婚によって民法上の氏は婚姻前の氏に復し、呼称上、婚氏を称することが認められるだけであるとされている」ということです。
たとえば、鈴木A男の母の鈴木B子が離婚した後も手続きによって婚氏の鈴木を称しても、子の鈴木A男と母の鈴木B子とは、呼称上の氏は同じでも民法上の氏は異なるのです。 そのため、父と氏を同じくする子(鈴木A男)は、離婚後も鈴木を続称している母(鈴木B子)と戸籍を同じくするには、民法791条に基づく子の氏の変更手続きが必要となります。
また戸籍法107条というのがあります。これは、「やむを得ない場合に限って、氏の変更を認める」という内容です。この「やむを得ない事由」については、積極説と消極説があり、解釈に面白いものがあります。
一つ言えることは、離婚後の婚氏の使用が長期となり、婚姻前の氏の変更が社会的に混乱をきたすような場合には、氏の変更は難しいということでしょうか。
夫婦別姓が認められれば、こうした問題も頭を悩まさなくて済むのかもしれません。 |
05:23, Tuesday, Sep 02, 2008 ¦ 固定リンク
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