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相続が発生した場合、相続を放棄するには、3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の手続きをしなくてはなりません。 よくこの「放棄」について相談を受けます。
被相続人(亡くなった人)に財産があり、借金もある場合、借金のほうが多い場合には、原則として家庭裁判所での放棄の手続きを薦めます。 借金もあるが、財産も相当ある場合で、他の相続人は財産取得を取得しないといっている場合には、遺産分割協議書にその旨を記載し、各相続人に署名捺印してもらうことの選択もあります。
注意しなくてはならないのは、相続人が知らない隠された借金があることです。 3ヶ月以内の放棄の手続きをしていない場合、3ヶ月を過ぎた時に、借金の催促をされることが多いのです。 放棄してないから借金を負担しなければならない、ということになります。
また、被相続人が会社の役員であった場合、会社の借金の保証人をやっている場合が多いです。 必ずその後の保証人の変更と確認をすること。 怖いのは、会社が倒産した場合、相続人全員がその借金を負担しなければならない場合が出てきます。 もちろん、相続の放棄の手続きを家庭裁判所に行なっておけば心配ありませんが。
ちょっと難しい話になりました。 相続が発生したら、「うちは財産がないから心配ない」ではなく、借金も財産の内といわれるように、借金を負担しなければなりませんので、専門家に相談することが必要ですね。
今まで相談を受けたケースで、一番多いのが「え?ええ?知らなかった。どうしよう。」です。 法的な手続きを要する場合には期限も関係してきますから、早いうちに相談を持ちかけることが大切です。 |
05:09, Wednesday, Jul 09, 2008 ¦ 固定リンク
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