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税理士という資格は「士格」でもあります。 つまり税についてのプロとして仕事をする者ということです。 この「士」は、弁護士や公認会計士、弁理士、司法書士等々が「士」・・・つまりプロの仕事として携わっています。 「士」格で仕事をしている人は、第一にクライアントの事を考え、有利になるように仕事を進めます。しかし、「士」格の上に仕事をするものは、社会を裏ぎる結果となる行為は許されません。 クライアント有利またはクライアントにとって便宜を図り、誰が損した訳でないとしても、それが法律に反することとなるならば、責任を問われてしまいます。 そのくらい「資格」と「士格」の違いがあります。
今年になって、長野県で「にせ税理士行為」をした人が逮捕されました。税理士の資格がないのに法人の税務申告をしたのです。 依頼した法人にすると、安い報酬で税務署に申告をしてもらえるというメリットを考慮した結果のことだったのでしょうが、税務代理(申告)は税理士の資格を持った人しか出来ません。 この偽税理士の申告が正確であって、依頼した法人がなんら被害がないとしても、これは認められない行為です。 ここに「資」格と「士」格の違いがあります。
私たち「士」としての資格の仕事をする上で、注意しなければならないのは、たとえそれがクライアント有利であり誰にも迷惑がかからない行為であっても、「違反」は「違反」として罰せられるということです。
税理士には「税理士法」があり弁護士には「弁護士法」があり、それぞれの「士」に「〜〜士法」があります。この「〜〜士法」に違反しないだけでなく社会に対して恥ずかしくない仕事をしたいものです。 |
20:01, Saturday, Jul 05, 2008 ¦ 固定リンク
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