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最近、相続事前対策としての相談が増えています。 昨日は同じような相談を2件受けました。
よく遺産分割の場に立ち会いますが、相続人が主張する内容に、「生前、被相続人はこういっていた。だから、そのように分割したい。」ということが多くあります。 しかし、他の相続人にとってそれが不本意な内容であると、「そんなこと聞いていない。」といって、争いが始まっていきます。 実際に、被相続人が生前自分の思いを言葉にしていたとしても、争いの種をまかないためには、やはり遺言書を上手く活用することが大切ですね。
相続についての相談者は、税金対策について関心が深いようですが、それよりも大切なのは、やはり争続対策です。 税法上と民法上の考え方も違いますので、その点の認識も大事です。
相続対策セミナーの講師を担当するときは、税金のことも話しますが、相続の仕方について、じっくりと話させていただきます。
平成20年6月5日 15:00〜 八十二銀行浅川若槻支店において、相続の話をさせていただきます。 問い合わせは、 電話026-241-2321(長野北支店窓口) です。 |
08:16, Thursday, May 15, 2008 ¦ 固定リンク
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