長野県税理士会の副会長である星野直信先生もブログに書いていらっしゃいましたが、近年、相続の分割でもめることが多くなりました。 確かに、民法で法定相続分が決められており、相続人はその権利があります。 しかし中小企業の経営者の相続については、今後の会社の存続も関係してきますから、法定相続分を主張されても困ってしまう場合もあります。 歴史ある会社が、相続でもめて、会社経営に支障を来たし終わってしまったケースもあります。
遺産分割協議が法定申告期限までに整わないとき、税理士としてどのように対処するかが問われます。 非弁行為にならないよう気をつけねばなりませんが、当事者同士で分割案がまとまるまで、黙ってみているのも忍びない気がしてしまいます。 |