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確定申告時期は戴き物が多いのです。 1年に1度のお会いするチャンスでもありますから、その際、「皆さんでどうぞ」とお菓子や果物を戴きます。 確定申告の報酬手数料が現物報酬のときもあります。
細々とパン屋さんを経営していて、所得はほとんど出ませんが毎年申告にお見えになる方がいらっしゃいます。 決算書と申告書を作成して、報酬は、そこの店のパンです。 その日の残業食にみんなで戴きます。 フランスパンにアンとバターがはさんであって人気商品です。 残念なことに、そのパン屋さんは2年前に商売をやめました。高齢になったためです。 その後お会いする機会はありませんが、この時季になるとあのアンバターが懐かしくなります。
「春の香りがするコーヒー」を戴きました。 このコーヒー、飲みながら感性(?)で「春を感じ取る」ことのできる香りと味がします。 無料税務相談期間中に還付申告書を作成した方からのものです。 この「春の香り」ふと優しい気持ちになれました。
以前税務署の担当者に「現物報酬の場合は、もらい物の金額を見積もって報酬の計上をしなくてはいけない」といわれたことがありますが、「アンバター」や「春の香り」をその方たちの気持ちとして受けておくだけの私は、罪を犯しているのでしょうか・・・? |
08:18, Tuesday, Mar 11, 2008 ¦ 固定リンク
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